2003-01-30 第156回国会 衆議院 憲法調査会 第1号
武器使用基準は、憲法九条一項は武力の行使を禁ずるが、国連文書にある、任務の遂行を実力をもって妨げる企てに対抗するための武器使用、Bタイプの武器使用というのは、内閣法制局は、憲法の禁ずる武力の行使に該当することも多いとしています。要するに、PKOの参加五原則のうち、要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られることというのは、私も少し議論する必要があると思います。
武器使用基準は、憲法九条一項は武力の行使を禁ずるが、国連文書にある、任務の遂行を実力をもって妨げる企てに対抗するための武器使用、Bタイプの武器使用というのは、内閣法制局は、憲法の禁ずる武力の行使に該当することも多いとしています。要するに、PKOの参加五原則のうち、要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られることというのは、私も少し議論する必要があると思います。
例えば、そういう武器等を奪取された場合に何が起こるかというと、そういった犯人がその武器を得るわけでありまして、当然そこにいる部隊等の危険はさらに増すということで、それは看過できるものでもございませんし、本来あるべき武器防護の武器使用、こういうことは、bタイプの武器使用、bタイプというと任務達成のための武器使用でありますので、違う概念であるという点で、ぜひ御理解いただきたいというふうに思います。
PKOなど自衛隊の海外での武器使用と憲法とり関係、これは九〇年八月の湾岸危機以来、政府内で再三議論されて、大別して正当防衛のための武器使用、aタイフ、それから任務妨害の排除のための武器使用、bタイプというのが議論の焦点であったというふうに思います。
aタイプというのは自己を守るための武器使用、bタイプというのは任務遂行妨害排除のための武器使用でございます。この二つは、任務遂行の場合も含めまして目的が違うということでございます。
Aタイプというのは、自己の生命防御のためのやむを得ない武器使用。Bタイプというのは、PKO、PKFの任務を実力をもって妨害しようとする企てに対する、要するにその排除のための武器使用。
二4(a)なら共同使用、(b)は一時使用だ、それとは別の概念として逆共同使用といわれておったものが、いま那覇のこの問題で新たに初めてつくられた。こうして地位協定が実質上変えられたというふうに私は解釈せざるを得ないわけですが、大臣、その点どうでございましょう。経過から言いますと、突然事務当局側から出てきた問題じゃないんです。
すなわち情報によれば、日本共産党青年行動隊におきましては、対警工作の一環といたしまして、A、催涙ガスの使用、B、くぎ板戦術、くぎ板による自動車の妨害であります。